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《破産、債務支払い猶予手続きについての最高裁長官通達 》  

Monday April 25th, 2016Jakarta

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  1. 破産管財人になれる人は、破産人と利害関係がなく、他の管財人となっている案件が3件以内の人に限られる。複数の場合は破産管財人チームが組成される。
  2. 担当判事は管財人へ情報の提供、債権者会議のスケジュールの提出等を要求できる。情報の未提出、スケジュールの遅延がある場合は、判事は警告書を発行するとともに、破産管財人の交替を求めることが出来る。
  3. 裁判所への破産登録は1日、担当裁判官の任命は2日、聴取スケジュールは3日、債権者会議の招集は7日以内に行われる。最初の公判は20日以内(25日の延長可)、破産宣告は60日以内に行われる。
  4. 債務支払い猶予手続きについては、暫定措置は20日以内、債権者、債務者招集は45日以内、最終猶予宣言は暫定措置日より45日以内に行われる。支払い猶予は最高270日までである。