Sorry, this entry is only available in JP. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
- 国内外の所得を申告していなかった者で、新たに申告した者に対し税や行政罰の恩赦を与えるもの。2016年7月1日より発効。
- 恩赦を受けたい納税者は財務大臣宛てに資産の明細を記載した財産届出書(申請書)、過去の納税証明などの関連サポート資料、3年以上インドネシアに投資し、途中で資金を移動しない旨の宣誓書、年商を証明する書類(会社の場合)を添付して申請する。既に税務犯罪の捜査対象者は申請出来ない。
- 財務大臣は申請を受領後、10営業日以内に税恩赦付与の通知を出す。
- 国内および海外にある資産を少なくとも3年間投資する納税者に対しては、法発効後3ヶ月以内に申請した場合は2%、発効後4ヶ月から2016年12月31日までに申請した場合は3%、2017年1月1日より2017年3月31日までに申請した場合は5%の身請け金(Ransom) を支払う。
- 資産が海外にあり、インドネシア国内に還流しない資産に対しては、発効後3ヶ月以内の申請に対しては4%、4か月から2016年12月31日までの申請に対しては6%、2017年1月1日より2017年3月31日までの申請に対しては10%の身請け金(Ransom) を支払う。
- 年商が48億ルピア未満で、申告資産額が100億ルピア未満の企業に対しては0.5%、申告資産
- 額が100億ルピア以上の企業に対しては2%が適用される。
- 身請け金は、恩赦税率 X (総資産額 - 総税務負債額) で計算される。