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《労災補償、死亡補償、退職補償の支払い手続きについての人材大臣規程 》  

2015年10月13日ジャカルタ

  1. 労災補償(JKK)、死亡補償(JKM)、退職補償(JHT)の支払い手続きについて規定したもの。
  2. 経営者が会社および加入個人の登録日をしたより30日以内に個人、家族等のデータを申請すると、
  3. 1営業日以内に加入番号が通知され、7営業日以内に加入証明書が送付され、さらにそれより3営業日以内にメンバーカードが発行される。
  4. 加入者の申請内容に変更が生じた時は7営業日以内BPJSに変更申請しなければならない。
  5. 複数の会社に勤務している者は、労災補償、死亡補償についてはそれぞれの会社で登録する。
  6. 労災が発生した場合は、発生より48時間以内BPJSに報告しなければならない。メンバーカードコピー、医師からの治療証明、関連交通費のレシート、治療代レシートを添えて保険支払い依頼する。
  7. 死亡の場合は、相続証明、死亡証明等を添えて申請すると、3営業日以内に保険金が支払われる。
  8. 過去3ヶ月保険料を支払っていない者は、まず保険料を支払わなければ申請出来ない。
  9. 労災補償で働けなくなった場合、死亡の場合、加入期間が5年以上の条件のもと、子供に1,200万ルピアの奨学金が一括して支払われる。
  10. 労災、死亡に対するBPJSの査定に不満の場合は、加入者はクレームを提出することが出来、再査定が行われる。