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Friday July 1st, 2016Japan
平成28年度税制改正により、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物の法人税法上の減価償却方法について、定率法が廃止されて定額法のみとなりました。これに伴い減価償却方法を変更する場合の取り扱いを示す観点から、実務対応報告第 32 号「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」が公表されました。この中では、従来から法人税法に規定する普通償却限度相当額を減価償却費として処理している企業が、平成28年4月1日以後に取得するすべての建物附属設備、構築物の減価償却方法を定率法から定額法に変更するときは、法令等の改正に準じたものとし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うものとされます。