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《輸入の自主的金額届け出についての財務大臣規程》  

2016年05月27日ジャカルタ

  1. 特定の商品について予想金額で輸入届け出を認め、輸入手続きの迅速化をはかるもの。
  2. 輸入届け出書(PIB)において自主金額で申告できるのは先物取引の商品、ロイヤルティが含まれる商品、利益分与契約等で分配額が決められる商品である。
  3. 先物取引の商品は、決済価格が輸入届け出書提出後に決められるもの、先物商品市場で取引されるもの、販売者と購買者の有期契約がなされているもの、であること。
  4. ロイヤルティ商品は、商品が知的財産で守られているもの、ロイヤルティが購買者により直接、間接的に支払われること、取引がロイヤルティ契約により補完されているもの、であること。
  5. 分配金は再販売等により生成されるもの、販売者へ直接、間接的に分けられたもの、販売者と購買者の契約により分配されるもの、であること。
  6. 輸入決済は輸入届け出書提出後45日以内に行われなければならない。
  7. ロイヤルティと利益分与の決済は輸入届け出書提出後45日以内に行われなければならない。
  8. 実際の取引金額が予想金額よりも高かった場合は、差額に対する輸入関税を支払う。
  9. 自発的輸入関税支払いは先物、ロイヤルティ、利益分与決済日以降7日以内に行われなければならない。税関への通知は決済後7日以内に行われなければならない。