採用情報
グローバル投資プラットフォーム
SHARE
  • SHARE with facebook
  • Tweet
LANGUAGE
CONTACT US

News/Regional information

The overseas latest information.

《省エネサービス事業についてのエネルギー鉱物資源大臣規程 》  

Thursday June 9th, 2016Jakarta

Sorry, this entry is only available in JP. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  1. 省エネサービス事業を行う会社の設立、運営について規定したもの。
  2. 省エネ事業とは、① 省エネ事業、プロジェクトの予備調査、② 省エネプロジェクトのコスト見積もり、企業化検証作業、③ 省エネプロジェクトに対するファイナンス、④ 省エネプロジェクトへの機械据え付け、建設作業、⑤ 省エネ機器の運営、保守整備、改修作業、⑥ 省エネ効果の測定作業等を他社と協同して行う事業である。
  3. 省エネ事業会社はユーザーと省エネ実行契約書(Energy Saving performance Contract = ESPC) を締結し、実際の省エネ金額をベースにサービス料を受け取る。
  4. 省エネ実行契約書には、ある一定の省エネを保証する「省エネ保証契約」と、事業会社をユーザーの間で省エネ金額をシェアする「省エネシェア契約」の2種類がある。
  5. 省エネ実行契約書には、サービス内容、機器明細、省エネ量の測定方法、支払い条件、省エネを達成できない場合の補償内容等を含んでいなければならない。
  6. 省エネ事業を行う者は、ビジネスライセンス(SIUP)、エネルギー監査人証明書(少なくとも1名の省エネ専門家がいることの証明)、省エネ機器リスト、金融機関、会計監査人からの財務証明を添えて、オンラインでエネルギー鉱物資源省、新エネルギー・省エネルギー局長宛て申請する。
  7. 局長は14営業日以内に許可の可否を通知する。ライセンスは5年間有効で延長が可能。
  8. 虚偽の報告をした者は、ライセンスの剥奪、2年間の再申請不可の行政罰を受ける。
  9. 省エネ事業会社は年次報告書を局長に提出しなければならない。提出漏れに対しては警告書、ライセンスの剥奪などの行政罰が与えられる。