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《タックスアムネスティの運用についての財務大臣規程》  

07/15/16 Friday雅加达

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  1. タックスアムネスティ法(No11Year2016)の実際の手続き運用について規定したもの。
  2. 税務裁判係争中、起訴中、税務犯罪債務保有の者を除き、個人、法人が、所得税、付加価値税、奢侈品税について、直近の税務申告(2015年12月)までについて申請することが出来る。
  3. 申請する者は所定の書式を使用し、納税者が登録されている税務署を通し、財務大臣宛て申請書を提出する。
  4. 申請者は納税番号証(NPWP)、ビジネスライセンス、直近の納税申告書(SPT)で申告されなかった資産額、税務債務額、純資産額(総資産 - 税務債務)、身請け金額(Ransom-fee)を報告する。
  5. 申請書には身請け金支払い領収書、資産・税債務明細書、現在手続き中の還付請求、行政罰免除申請、異議申し立て、税務訴訟等を取り下げる旨の署名済宣誓書を添付する。
  6. 身請け金は財務大臣が指定した銀行で支払う。
  7. 恩赦を受けた者は、直近の税務申告までの税債務と行政罰の支払いを免除される。また直近の税務申告までの税務犯罪の訴追も逃れることが出来る。タックスアムネスティ申請前に開始された税務犯罪に係わる捜査も中止される。
  8. 他人名義で所有していた資産については自分名義に変更するよう要請される。直近の不動産税申告書、不動産売買契約書、公証された土地登記証を提出すれば、税務署長より5業日以内に所得税免除承認書が発行され、所得税が免除される。