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《タックスアムネスティ還流資金の運用についての財務大臣規程 》  

2016年07月18日ジャカルタ

  1.  タックスアムネスティ還流資金運用の運用方法について規定したもの
  2. タックスアムネスティを受けた者は、運用方法についての宣誓書(Statement letter)を登録した税務署経由財務大臣へ提出する。(海外に居住する者は在外大使館を通じて提出)
  3. 投資出来る対象は①国発行のコマーシャルペーパー、②国営企業社債、③国営銀行社債、④受け皿銀行の投資商品、⑤金融サービス庁管轄下の社債、⑥官民パートナーシップのインフラプロジェクト、⑦優先不動産プロジェクト、⑧その他指定された商品(シャリア証券、株式、アセットバック証券、不動産投資信託、銀行普通預金等)。最低投資期間は3年。
  4. 投資の為、指定された銀行で特別口座を開設する。銀行は指定された商品へ投資されたことを証明するとともに、投資状況を財務省局長へ月次報告する。