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《非有害廃棄物の輸入についての貿易大臣規程》

Monday May 9th, 2016Jakarta

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  1. 旧法(No.39/M-DAG/PER/9/2009) を廃止し、非有害廃棄物の輸入手続きを簡素化したもの。
  2. 非有害廃棄物はグループA(紙、希少金属、鉄、チタニウム等)とグループB(プラスチック、ゴム、シルク、ウ-ル、ガラス等)に分けて法令の添付リストに掲載されている。
  3. 非有害廃棄物はゴミとして輸入されたものでなく、ゴミ処理場から他の廃棄物と混同されて輸入されたものでないことが条件である。
  4. 非有害廃棄物を輸入する製造業者は、輸入ライセンス(API-P)を保持し、環境に適合した残留物質を製造し、種々の金属を融合する設備を保持していなければならない。
  5. 非有害廃棄物を輸入する製造業者は、営業許可(IUI)、年間生産能力の説明書、売買契約書、有害物質でないことの宣誓書、環境・林業省局長、工業省局長からの推薦状を添付して貿易省、刻貿易局長へオンラインでライセンス取得の申請しなければならない。
  6. 局長は5営業日以内に許可の可否を通知する。ライセンスの有効期間は1年で、30日の延長が可能。
  7. 非有害廃棄物は通関前に政府が指名した検査人の検査を受けなければならない。同検査証明書は通関時の必要書類となる。
  8. 非有害廃棄物を輸入した者は、翌月の15日までに輸入実績報告書を提出しなければならない。2回輸入実績報告を提出しなかった者に対し、30日間の輸入禁止措置が与えられる。
  9. 非有害廃棄物を他者へ転売した者、加工しなかった者、有害物質を90日以内に再輸出しなかった者、輸入停止後も輸入実績報告を提出しなった者は、ライセンスを剥奪される。