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《中古車両輸入に対する技術証明発行手続きについての工業省、金属・車両局長規程 》

2016年03月14日ジャカルタ

  1. 中古車両(HSコード, 8511, 8704, 8705, 8716)輸入に対する技術証明発行手続きについて規定したもの。
  2. 中古車両を輸入する者は、ビジネスライセンス、輸入ライセンス(API)、納税番号証(NPWP)、車両明細、荷降し港、原産地証明等を記載した輸入計画書を添付して申請する。
  3. 工業省局長は書類審査後、検査官を現物検査のため派遣する。
  4. 工業省局長は申請受理後5営業日以内に、許可の可否の通知を行なう。