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《賃金に関する行政罰付与手続きについての労働大臣規程 》  

Monday June 6th, 2016Jakarta

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  1. 賃金についての法律 (No.78year2015) に規定されている行政罰の具体的手続きを規定したもの。
  2. ①宗教大祭手当(THR)を7日前までに支払わなかった時、②ホテルやレストランの従業員にチップを配分しなかった時、③給与構成を従業員へ通知しなかった時、④週次や月次の給与を支給日に支払わなかった時、⑤雇用者が雇用契約、労使協約に違反した時に違約金を従業員へ支払わなかった時、⑥定例給与の50%以上を支給日に支払わなかった時、雇用者は行政罰を受ける。
  3. 宗教大祭手当を払わなかった時は警告書が出状され、出状後3日以内に支払われない場合は、一部業務制限の行政罰が与えられる。
  4. チップを配分しなかった場合は警告書が出状され、7日間の間隔で警告書が2回出状されたにも係わらず、配分されなかった場合は一部業務制限の行政罰が与えられる。
  5. 給与構成を従業員へ通知しなかった場合は警告書が出状され、15日間の間隔で警告書が2回出状されたにも係わらず通知されなかった場合は一部業務制限の行政罰が与えられる。
  6. 50%以上を支給日に支払わなかった場合は警告書が出状され、15日以内に残金が払われない場合は14日間の一部業務制限、業務制限後15日以内に払われない場合は14日間の業務の一時停止、さらに14日以内に払われない場合は業務停止の行政罰が与えられる。
  7. 雇用契約、労使協約に違反した時に違約金を払わなかった場合は警告書が出状される。
  8. ビジネスライセンスを発行した、省、州・県知事、市長等が行政罰を与える。行政罰を受けた者は、それにより支払いを免除されるわけではない。
  9. 違反があった時は、労働関連省庁の検査が行われ、労働省局長または州労働局等が行政罰の推薦状を出し、最終的に省、州・県知事、市長等が行政罰を与える