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《特定工業開発地域の企業への税、関税優遇策についての財務大臣規程 》  

07/01/16 Friday雅加达

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  1. 工業開発地域( Wilayah Pengembangan Industri = WPI) の企業に対する財政優遇策を規定したもの。
  2. ジャワ島の開発済み工業開発地域、南スラウェシ、東カリマンタン、北スマトラ、南スマトラ(バタム島、ビンタン島を除く)の開発中の工業開発地域、北スラウェシ、西カリマンタン、バリ島、南東ヌサテンガラ、パプア、西パプアの計画工業開発地域の企業に対し、税及び関税の優遇策が与えられる。
  3. 優遇策は、①特定業種に対する投資優遇税制、法人税の引き下げ、②製造に使用する機械、設備の輸入に対する付加価値税(VAT)の免除、③自由港、自由貿易地、経済特区、保税倉庫からの機械、原材料(国内で生産できない、品質が合わない、供給量が満たせないものに限る)の輸入に対する関税免除、が与えられる。
  4. 開発中、計画中の工業開発地域への優遇策は新規投資または拡張投資の企業にのみ与えられる。
  5. 既に別の税優遇策や特定の法令により関税が免除されている企業に対しては適用されない。
  6. 優遇策を受ける者は投資調整庁(BKPM)へ申請書を提出する 。