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《経済特区の企業への税、関税優遇策についての財務大臣規程 》  

2016年07月31日ジャカルタ

  1. 経済特区(Kawasan Ekonimi Khusus=KEK) の企業に対する優遇策を規定した、法律(No.96Year2016)第86条に規定する税、物品税、関税の具体的優遇策を定めたもの。
  2. 経済特区は輸出、ロジスティック、工業、技術開発、エネルギー、観光業、その他経済活動を営む企業や事業家に対して提供される。
  3. 所得税の優遇策として、①新規、拡張投資に対する税額控除、②有形固定資産投資に対する30%の純所得控除、③有形、無形固定資産に対する加速減価償却、④外国投資家への配当の10%軽減源泉税率の適用(租税条約より高い場合は、さらなる軽減税率適用)、⑤5年以上10年以内の損失の繰り越し、が与えられる。
  4. 付加価値税、奢侈品販売税については、①付加価値税の免除、②観光業における不動産譲渡に対する奢侈品税の免除、③経済特区内での外国人の物品の購買に対する付加価値税免除、が与えられる。
  5. 関税、物品税については、①資本財輸入に対する関税免除、②物品の輸入に対する関税免除期間の延長、③保税、自由貿易区以外からの物品の輸入に対する、付加価値税、奢侈品販売税、物品税の免除、④事業家から関税免除を受けている関税地域の企業への物品の引き渡しに対する付加価値税、奢侈品販売税、物品税の免除、⑤40%以上国産品を使用した製造品の関税地域への物品の引き渡しに対する0%の輸入関税適用、が与えられる。
  6. 上記の恩典を受ける者は経済特区の発展寄与者として認定または契約を交わした者である。
  7. 経済特区にあるホテル、レストラン、ショッピングセンター、娯楽施設、教育施設、スポーツセンター、その他観光に関連する事業に従事する者は、①資本財輸入に対する関税免除、②物品の輸入に対する関税免除、事業に使用される原材料、補助材料に対する物品税免除、が与えられる。