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《加工食品の登録についての薬品・食品管理庁長官規程 》  

06/06/16 Monday雅加达

对不起,此内容只适用于JP。 For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  1. 加工食品の流通管理強化のため、旧法(No.HK.03.1.5.12.11.09955, NoHK.03.1.5.12.11.09956, No.1Year2013) を廃止し、新たに新法で規定したもの。
  2. 全ての加工食品は、流通する前に薬品、食品管理庁に登録されなければならない。
  3. 国内で製造されるものは生産者または委託業者により、輸入品は輸入者または流通業者が登録しなければならない。
  4. 自家消費のため生産されるもの、消費期限7日以内のもの、サンプル、研究開発、自己携行品として輸入されるもの、加工のために使用される原材料、バルクで直接消費者へ販売されないものは、本規制の対象外である。
  5. 登録できる加工商品は安全基準を満たしているもの、栄養基準を満たしているもの、ラベル規制を満たしているもの、生産、販売が適切に実施されるものに限られる。
  6. 登録する者は、ビジネスライセンスや輸入許可、販売許可、委託加工の場合は原産国企業からの任命書など、必要な法的書類を保持していなければならない。
  7. 登録は新規登録、追加新商品登録、再登録の3種類がある。
  8. これまで登録されていない加工商品は事前登録を行ない、地方の薬品、食品管理庁の検査を受ける。既にハラル認定、健康食品証明を受けているものは検査を免除される。
  9. 事前登録後、インターネットにより薬品、食品管理庁へ本登録申請を行う。
  10. 申請ではビジネスライセンス、定款、納税番号証(NPWP)等の総務的書類と、技術的書類を添付して申請する。承認されたものに対し、流通許可証(従来は登録証明証)が交付される
  11. 流通許可証の有効期限は5年で、延長が可能である。