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《加工食品の登録についての薬品・食品管理庁長官規程 》  

Monday June 6th, 2016Jakarta

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  1. 加工食品の流通管理強化のため、旧法(No.HK.03.1.5.12.11.09955, NoHK.03.1.5.12.11.09956, No.1Year2013) を廃止し、新たに新法で規定したもの。
  2. 全ての加工食品は、流通する前に薬品、食品管理庁に登録されなければならない。
  3. 国内で製造されるものは生産者または委託業者により、輸入品は輸入者または流通業者が登録しなければならない。
  4. 自家消費のため生産されるもの、消費期限7日以内のもの、サンプル、研究開発、自己携行品として輸入されるもの、加工のために使用される原材料、バルクで直接消費者へ販売されないものは、本規制の対象外である。
  5. 登録できる加工商品は安全基準を満たしているもの、栄養基準を満たしているもの、ラベル規制を満たしているもの、生産、販売が適切に実施されるものに限られる。
  6. 登録する者は、ビジネスライセンスや輸入許可、販売許可、委託加工の場合は原産国企業からの任命書など、必要な法的書類を保持していなければならない。
  7. 登録は新規登録、追加新商品登録、再登録の3種類がある。
  8. これまで登録されていない加工商品は事前登録を行ない、地方の薬品、食品管理庁の検査を受ける。既にハラル認定、健康食品証明を受けているものは検査を免除される。
  9. 事前登録後、インターネットにより薬品、食品管理庁へ本登録申請を行う。
  10. 申請ではビジネスライセンス、定款、納税番号証(NPWP)等の総務的書類と、技術的書類を添付して申請する。承認されたものに対し、流通許可証(従来は登録証明証)が交付される
  11. 流通許可証の有効期限は5年で、延長が可能である。