FCGグループの海外最新情報をお届けします。
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2016年10月01日シンガポール
2016年1月4日に移転価格ガイドライン(Third edition)がシンガポール内国歳入庁(IRAS)から公表されています。当ガイドラインでは、国外関連取引における移転価格算定方法の一つである原価基準法の記載が充実されました。(原価基準法は、独立企業間取引における販売者の売上原価売上総利益率と、国外関連取引における販売者の売上原価売上総利益率とが同じとなる価格をもって独立企業間価格とします。)
IRASは、下記の5つの方法について特定の選好はないとしているものの、最も信頼性のある結果を生む手法が選択されるべきであるとしています。したがって、移転価格文書においては、移転価格が独立企業間価格となっていることを合理的に説明できるように、慎重に移転価格算定方法を検討し、選択する必要があります。
・独立価格比準法(Comparable uncontrolled price (“CUP”) method)
・再販売価格基準法(Resale price method )
・原価基準法(Cost plus method)
・利益分割法(Transactional profit split method)
・取引単位営業利益法(Transactional net margin method)