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Saturday October 1st, 2016Japan
日本公認会計士協会は、平成28年8月12日に「租税調査会研究報告第31号「国境を越える電子商取引と消費税について」」を公表しました。本研究報告は、平成27年度税制改正で電気通信利用役務の提供に関する内外判定や課税方式等について消費税法の改正が行われたことから、その制度上の課題などについての検討を行い、当該結果を報告するものです。
消費税法基本通達 5-8-3 は、電気通信利用役務の提供の例示列挙をしており、例えば、 次に掲げるようなものが該当するとしています。
① インターネットを介した電子書籍の配信
② インターネットを介して音楽・映像を視聴させる役務の提供
③ インターネットを介してソフトウエアを利用させる役務の提供
④ ウエブサイト上に他の事業者等の商品販売の場所を提供する役務の提供
⑤ インターネットのウエブサイト上に広告を掲載する役務の提供
⑥ 電話、電子メールによる継続的なコンサルティング