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10/01/16 Saturday
財政部は2016年9月10日に外国株主への配当に際しての解釈令(台財稅字第10504010700號令)を公表しました。外国株主への配当金の支払いに際しては20%の源泉徴収が必要となりますが、配当額の中に89年度(2000年)から98年度(2009年)までに計上した法定利益準備金が含まれいる場合、既に納付した未分配利益に係る税金を20%の源泉税から控除することが可能になります。
なお、今回の減税対象は会社法241条で規定されている法定利益準備金の配当であり、前提として会社に累積損失が無く、かつ法定利益準備金が払込資本金の四分の一を超える部分が対象となります。