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《不動産仲介業者に対する所得税についての法律》  

2016年09月07日ジャカルタ

  1. 不動産仲介会社に対する所得税課税方法を改正したもの。
  2. 不動産仲介会社に対する所得税は、①簡易住宅、アパートを除く不動産のグロス取引額に対して%、②簡易住宅およびアパートのグロス取引額に対し1%、③政府、国営企業に対する取引、政府、地方政府企業の特定事業の不動産取引に対しては0%のファイナルタックスが課せられる。(従来は簡易住宅とアパートは1%、それ以外の取引は5%の課税であった。)
  3. グロス取引価額は①政府との取引では権限ある機関の査定額、②オークションの場合はオークション落札価額、③グループ間取引等特殊関係者との取引は公正価格、④第3者との取引については実際の取引価額、⑤交換、寄贈、相続による場合は市場価格、となる。
  4. ファイナルタックスは取引額の一部または全部が支払われた月の翌月の15日までに支払わなければならない。ファイナルタックスの支払いが終了するまで、不動産仲介会社は公証された法的書類(土地登記証等)を発行してはならない。
  5. 取引価額が6,000万ルピア未満の場合、②一等親以内の生前譲渡、宗教的施設への譲渡、協同組合への譲渡、極小企業への譲渡、③相続による譲渡、④社会的寄付による譲渡、⑤政府の資産としてBOT方式により譲渡されるものに対しては、ファイナルタックスは課せられない (④と⑤は従来の規程になく追加されたもの)