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《外国為替取引の報告についての中央銀行総裁規程》  

2016年04月14日ジャカルタ

  1. 旧法(No.13/21/PBI/2011)を廃止し、新たに外国為替取引報告(LLD)について規定したもの.
  2. 外国為替公認銀行は①外国為替取引報告 (Transaction Report) 、②財務状況報告(Financial StatusReport)、 ③輸出および補助資料報告(Supporting Report) (従来は提出義務がなかった)を提出しなければならない。
  3. 10,000米ドル以上の取引については個別に報告しなければならない。
  4. 報告はオンラインで翌月の15日までにしなければならない。修正がある場合は20日までに提出しなければならない。
  5. 顧客は10,000米ドル以上の取引については、サポート資料を提出しなければならない。同じ名義の他の口座への送金等は不要である。
  6. 報告書の提出遅延に対しては1日当たり1100万ルピアの罰金、報告書提出漏れに対しては5,000万ルピアの罰金、不正確な報告書の提出に対しては、それぞれに対し250万ルピア(最大5,000万ルピア)の罰金、サポート書類なしの報告に対しては500万ルピアの罰金が課せられる。
  7. 顧客がサポート資料を提出しなかった場合は取引金額の0.25%(最大5,000万ルピア)の罰金が課せられる。