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《薬品の分類および登録についての食品・薬品監督庁長官規程の第2次改定》
2016年08月04日ジャカルタ
- 薬品の新たな分類と、登録手続き簡素化、迅速化のため旧規程(No.HK.03.1.23.11.08481)を改定
- 薬品の登録は、①新規登録、②変更登録、③更新登録に区分される
- まだ流通許可が出されていない新規商品登録は第1分類(新薬品、バイオ治療薬)、第2分類(ゼネリック薬品)、第3分類(その他薬物含有品)に分類される
- 薬品構成物質の変更、製造工程の変更などの変更登録は第4分類(構成物質の大幅変更)、第5分類(承認が必要な小幅変更)、第6分類(報告のみで良い小幅変更)に分類される
- 更新登録は既存の登録の期限到来に伴う登録である
- これまで登録前に事前登録が求められていたが、本改定で第5~7分類は、事前登録が不要となった
- 登録に係わる評価作業期間が短縮され、①輸出用薬品は7日、②更新登録は10日、③第5分類は40日、④第1分類の薬品は100日、⑤第1分類で他国において確認されたもの、および第2分類の薬品は150日、⑥上記の期間で評価不可能と判断される薬品は300日となった。