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《出入国管理手続きについての移民局長の通達》  

2016年11月07日ジャカルタ

 

  1. 出入国管理手続のクリーン化、効率化、無差別的な取り扱いや違法な賦課金を根絶するために規定
  2. 出入国管理は職業専門性、責任、透明性、費用効率性、簡素化のもとで実施されなければならない
  3. 出入国管理手続きは先着順(First in, First out)に個別案件毎に取り扱われ、賦課金やギフトなどにより優先順位が与えられてはならない
  4. 外国人の出入国管理申請は、外国人の身元を保証する者(Guarantor)によって行われる( can bedone)
  5. 身体障碍者、高齢者、妊婦、看護人(Nursing mother) には優先順位が与えられる
  6. 法務人権省の地方事務所は特別な利害関係のある者に出入国管理のライセンスを与えてはならない

注)外国人の出入国管理申請は、これまで代理人やコンサルタント会社を通じて行われるケースが通常でありますが、「外国人の身元を保証する者(Guarantor)によって行われる」と規定されていることから、派遣社員を受け入れている会社自らが申請しなければならないと解釈できます。本日現在代理人による申請もけ付けられており、今後どのように運用されるか注視していく必要があります。