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国際間の電子商取引に関する税制改正の議論に関して

2016年12月01日台湾

台湾の行政院(内閣と各省庁に相当)は「加值型及非加值型營業稅法」の一部条文修正草案を承認し、国際間の電子商取引額が一定額以上に達した場合、台湾において5%の営業税を納付する必要があることを明確化した。20161130日に立法院の財政委員会により修正草案の初審が行われる予定である。電子商取引には、UberタクシーやAgoda、アップルのネットサービス等が該当するものと想定される。

「加值型及非加值型營業稅法」の修正草案は行政院の優先事案であり、三読通過後は上記のサービスを提供する場合には、台湾でも納税が必要となる見込みである。