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シンガポール会社法の規定違反に対する罰則強化について

2016年11月01日シンガポール

シンガポール会社法の改正により、年次株主総会と年次報告書に関するコンプライアンス遵守のための規制が強化されています。2015年12月1日から、年次株主総会開催及び年次報告書提出に関する会社法の規定に違反した場合、規定違反1つにつき、違反期間に関係なく一律S$300で罰金が固定されています。

 2016年1月3日からACRA(シンガポール会計企業規制庁)に、会社法の規定に継続して3か月以上違反している会社の取締役、秘書役が、他の会社の取締役、秘書役に新たに就任することを拒否する権限が与えられています。またACRAにより5年以内に3つの会社のストライク・オフを命じられた会社の取締役は5年間、会社の取締役その他経営者として就任することを拒否する権限がACRAに与えられています。