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移転価格税制における関連者間取引の報告について

2017年01月01日シンガポール

20161024日付で、通常の法人税申告書と合わせて、移転価格税制における関連者間取引の報告を義務付ける予定であることが、IRASInland Revenue Authority of Singapore/シンガポールの国税局)より公表されています。

YA2018201711日から20171231日に終了する事業年度)の法人税申告より、一定基準額以上の関連者取引を有する納税者は、法人税申告書Form Cに合わせて、RPT FormForm for Reporting of Related Party Transactions)を提出することが必要となります。

 IRASは、RPT Formの提出が必要な基準値(関連者間取引の合計金額)をS$15百万と高く設定することによって、多くの納税者はRPT Formの提出が不要になると予測しています。逆に、RPT Formを提出しなければならない納税者は、IRASが行う移転価格コンサルテーションに選択される可能性が高いということになり、適切な移転価格方法の決定及び文書化が求められることになると考えられます。