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《携帯端末部品輸入に対する推薦状についての工業大臣規程》  

09/01/16 Thursday雅加达

对不起,此内容只适用于JP。 For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  1. 携帯端末部品輸入時に登録する輸入者登録(Registered Importer = IT) 取得に必要な推薦状取得申請手続きについて規定したもの。
  2. 携帯電話、携帯コンピュータ、タブレットコンピュータ等の携帯端末部品を輸入する者は、①カテゴリーA = 部品、製品を製造する者、②カテゴリーB = 地元業者と協力して、輸入、製造する者、③カテゴリーC = アフターセールス目的で輸入する者、の3種類に分類される。
  3. 推薦状を取得申請する者は、国家工業情報システム(SIINas)によるオンラインシステムで工業省、金属、機械、輸送、電気促進局長宛て申請する。
  4. オンライン申請では会社定款、ビジネスライセンス、納税番号証、製造者登録番号、輸入ライセンス(API-Pまたは API-U)、前回の証明確認証を貼付する。カテゴリーA の者は部品製造機械などのエビデンス、カテゴリーBの者はインドネシア靫造業者との協力契約書、 カテゴリーCのものはアフターサービスのため輸入する旨の宣誓供述書を提出する。
  5. オンライン申請後1営業日以内に受け取り通知、その後5営業日以内に可否の通知がなされる。