- SHARE
-
- LANGUAGE
-
FCGグループの海外最新情報をお届けします。
《特定分野で雇用される従業員への個人所得税の優遇についての法律 》
2016年10月17日ジャカルタ
- 経済政策パッケージ第7弾で打ち出された特定分野の従業員への個人所得税優遇の具体策(当初は5,000人以上、輸出50%以上の企業従業員に対する2年間の50%減税とされていた)
- 課税年間所得が5,000万ルピア以下の、特定分野に雇用される従業人には2.5%のファイナルタックスが、2016年7月から2017年1月の所得に対して適用される。
- 5,000万ルピアを超えた所得がある者に対しては、2016年12月まで、15%のファイナルタックスが適用される。
- 翌年度も引き続き課税所得が5,000万ルピアを超える場合は、通常の5~30%の段階課税の個人所得税が適用される。
- 特定分野とは製靴、繊維業で、2,000人以上雇用している企業か、50%以上の輸出している企業で、労使協定を締結し、BPJSの健康保険に加入している者が対象である。