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《特定商品に対する輸出税についての財務大臣規程》  

2016年09月30日ジャカルタ

  1. 輸出税が課せられる鉱物加工品の条件を一部変更したため、旧法(No.75/PMK.011/2012)を廃止し、新たに規定しもの。輸出税率の変更はなく、対象商品も大きな変更はない。
  2. 皮革加工品に対しては25%、べニア板は2~15%、チップ、小片の木材は5%、国在加工品は5~10%、カカオ豆は5~15%、加工パーム油、パーム派生品(植物油との混成品が新たに追加された)はメトリックトン当たりU$1262、加工鉱物資源は60%の輸出税が課せられる。
  3. 輸出税は(税率X数量X単位当たり輸出価格X為替レート)で計算される。
  4. 輸出税算定にあたっては定期的に関税局長により見直されるベンチマーク価格が使用される。
  5. 加工鉱物については精鉱設備を有しているか、いないかで異なる税率が適用される。精鉱設備を建設中の会社は、建設段階により0~7.5%の税率が適用される。(2017年1月12日まで)