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外国子会社合算税制の見直しについて

Wednesday February 1st, 2017Japan

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平成29年度税制改正の大綱概要が公表され、外国子会社合算税制について下記の改正が予定されています。

 

・外国関係会社の租税負担率が20%未満(トリガー税率)である場合に課税関係が生じる現状の枠組みは基本的には維持。

・現行税制の対象外であった租税負担率が20%以上の外国関係会社については、一定の実体がある場合に限り、条件付きで課税対象外。

・租税負担率が30%以上の外国関係会社については、従前どおり無条件での課税対象外。

・租税負担率が20%未満であるものの適用除外要件を満たす外国関係会社については、受動的所得の範囲が拡大。