FCGグループの海外最新情報をお届けします。
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2017年02月01日台湾
労働基準法(中国語:勞動基準法)の改正に伴い休息日の概念が導入されました。休息日は原則として休日となりますが、従業員の同意を得たうえで、勤務させることが可能です。ただし、休息日における労働は残業となり、通常の勤務日の残業代よりも割高であるため、注意が必要です。
休息日における賃金の計算例は以下の通りです。
【前提】
・フルタイムの正社員
・月給54,000台湾ドル(時給225台湾ドル)
・休息日の労働時間は2時間
【賃金計算】
・225台湾ドル×2時間×4/3 + 225台湾ドル×2時間×5/3 = 1,350台湾ドル
上記前提における支給金額は1,350台湾ドルとなります。なお、実際の労働時間は2時間ですが、休息日の賃金計算に関して法律上、4時間以下の場合は4時間とみなして算定する規定となっているため、4時間勤務したものとして計算する必要があります。(同様に、4時間から8時間は8時間として、8時間から12時間は12時間として計算する必要があります)
また、上記のみなし計算は、賃金計算だけではなく、月次の残業時間規制(1ヵ月当たり46時間)にも影響するため、注意が必要です。