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《オートローンの最低頭金規制についての金融サービス庁長官通達の改定》  

12/13/16 Tuesday雅加达

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  1. 二輪、四輪の消費を促進するためにオートローンの最低頭金規制の旧法(NO.19/SEOJK.05/2015)を改正し、緩和したもの。
  2. 最低頭金のパーセンテージは、融資を提供する消費者金融会社等の不良債権比率、対象の商品により、以下のように改正された。 (従来は不良債権比率の分類が5%未満、5%以上の2種類だけであった。5%以上の条件は不変)

インドネシア3.自動車保有促進プログラムを実施している消費者金融会社などは、自動引き落としをしていること、担保契約により保証されていることを条件に頭金規制の適用を免除される。 (従来の規程になし)

4.不良債権比率は6月末、12月末に提出される月次決算書により、8月1日、2月1日より適用される。