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《鉄、鋼鉄、合金鋼、派生鋼鉄品の輸入規制についての貿易大臣規程》  

Sunday January 1st, 2017Jakarta

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  1. これまでの規程 (No.54/M-DAG/PER/12/201o, No.28/M-DAG/PER/6/2014)が2016年12月31に期限となったため、新たに2019年12月までの期限で規定したもの。
  2. 自由港、保税倉庫に持ち込まれ、自由貿易地域で加工され輸出されるものに対しては適用されない。また暫定輸入、販売促進品、研究開発、災害や文化、宗教活動への寄付、試験目的、輸出品が拒絶され再輸入されたもの、非商業目的サンプル、外交官携行品、国際機関使用の鉄と鋼鉄には適用されない。また研究開発、災害や文化、宗教活動への寄付、非商業目的サンプルの合金鋼にも適用されない。
  3. 輸入する者は一般輸入ライセンス(API-U)、製造業用輸入ライセンス(API-P)と同時に貿易省貿易局長へオンラインで輸入承認 (PIライセンス)を申請取得しなければならない。 (輸入ライセンス、技術査定書、売買契約、合金鋼の場合は圧延証明 を添付)
  4. 輸入承認書(PIライセンス)の有効期限はAPI-U保持者は6ヶ月API-P保有者は1年である。両方とも30日の延長が可能である。申請内容に変更が生じた場合は変更申請を行わなければならない。
  5. 輸入時に貿易省が指定した検査人(Surveyor) により検査(原産地、HSコード、国際標準規格の必要性、輸入貿易港等のチェック)が行われる。検査人は毎月、検査実績報告書を貿易大臣へ提出する。
  6. 輸入車は四半期毎に、翌月15日までに輸入実現管理カード、輸入届け出書(PIB)をスキャンして、オンラインで輸入実績報告を行う。報告違反に対しては輸入停止措置や輸入承認剥奪措置が取られる。