Sorry, this entry is only available in JP. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
- これまでの規程 (No.54/M-DAG/PER/12/201o, No.28/M-DAG/PER/6/2014等)が2016年12月31に期限となったため、新たに2019年12月までの期限で規定したもの。
- 自由港、保税倉庫に持ち込まれ、自由貿易地域で加工され輸出されるものに対しては適用されない。また暫定輸入、販売促進品、研究開発、災害や文化、宗教活動への寄付、試験目的、輸出品が拒絶され再輸入されたもの、非商業目的サンプル、外交官携行品、国際機関使用の鉄と鋼鉄には適用されない。また研究開発、災害や文化、宗教活動への寄付、非商業目的サンプルの合金鋼にも適用されない。
- 輸入する者は一般輸入ライセンス(API-U)、製造業用輸入ライセンス(API-P)と同時に貿易省貿易局長へオンラインで輸入承認 (PIライセンス)を申請取得しなければならない。 (輸入ライセンス、技術査定書、売買契約、合金鋼の場合は圧延証明 を添付)
- 輸入承認書(PIライセンス)の有効期限はAPI-U保持者は6ヶ月、 API-P保有者は1年である。両方とも30日の延長が可能である。申請内容に変更が生じた場合は変更申請を行わなければならない。
- 輸入時に貿易省が指定した検査人(Surveyor) により検査(原産地、HSコード、国際標準規格の必要性、輸入貿易港等のチェック)が行われる。検査人は毎月、検査実績報告書を貿易大臣へ提出する。
- 輸入車は四半期毎に、翌月15日までに輸入実現管理カード、輸入届け出書(PIB)をスキャンして、オンラインで輸入実績報告を行う。報告違反に対しては輸入停止措置や輸入承認剥奪措置が取られる。