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第64回 雇用契約書作成上の留意点(雇用契約書作成義務と労働条件の明示)

Wednesday March 1st, 2017India

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 前稿では、就業規則と雇用契約書の関係 に つ い て 解 説 し ま し た が 本 稿 か ら は、ど の よ う に 雇 用 契 約 書 を 作 成 す べ き とい う 点 に つ い て 具 体 的 に 解 説 し て い きます。
  ま ず、 そ も そ も 雇 用 契 約 書 の 作 成 は法 律 上 の 義 務 な の で し ょ う か。 日 本 では、 雇 用 契 約 書 の 作 成 を 義 務 付 け る 法律はなく ( ただし、後述の労働条件明示義 務 あ り )、 人 を 雇 用 す る 際 に 雇 用 契 約書 を 作 成 し な い と い う ケ ー ス も 珍 し くあ り ま せ ん。 雇 用 契 約 書 の 作 成 が 法 律上 の 義 務 で な い と い う 点 は イ ン ド も 同様 で あ り、 イ ン ド 労 働 法 に は、 雇 用 契約 書 の 作 成 自 体 を 義 務 付 け る 規 定 は 存在 し ま せ ん。 も っ と も、 議 論 好 き の インド人の性質 ( に加えて、時にとんでもな い 要 求 を 突 発 的 に し て く る そ の 気 質 )や 契 約 社 会 と い う イ ン ド の 文 化 に 鑑 みま す と、 雇 用 契 約 書 を 作 成 す る こ と で契 約 条 件 を 明 示 す る こ と を 怠 っ た 場 合、後 々 こ と が こ じ れ て 紛 争 に 発 展 す る 可
能性が高いため、ワークマン・ノンワーク マ ン 問 わ ず、 雇 用 契 約 書 を 作 成 す ることが一般的です。
 このように、雇用契約書の作成は日本で も イ ン ド で も 法 的 義 務 と は さ れ て いませんが、労働条件を明示する義務が雇用 主 に 認 め ら れ る 点 は 共 通 し て お り ます。日本の場合、労働基準法 15 条によって、労働期間等の特定の事項を書面で明示 す る こ と が 使 用 者 の 法 律 上 の 義 務 と され て い ま す。 イ ン ド に も 同 様 の 義 務 が 存在 し ま す。 例 え ば、 デ リ ー 州 法 で あ り オフ ィ ス 労 働 者 の 労 働 環 境 に つ い て 規 定 する デ リ ー 店 舗 施 設 法 (The Delhi Shops and Establishments Act,1954) 第 34 条は、 使 用 者 は、 労 働 者 に 対 し て、(a) 使用 者 の 名 前 (b) 施 設 の 名 称 と 住 所 (c) 労働 者 の 名 前、 労 働 者 の 父 親 の 名 前、 労 働
者 の 年 齢 (d) 労 働 時 間 (e) 辞 令 交 付 日 が記 載 さ れ た 辞 令 (letter of appointment)を 交 付 し な け れ ば な ら な い と 規 定 し て いま す。 な お、 判 例 上、 こ の 明 示 義 務 に 違反 す る 行 為 は 不 当 労 働 行 為 に 該 当 す る ものと判断されています。