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Wednesday March 1st, 2017Japan
日本公認会計士協会は、平成29年2月22日付けで「株式会社東京証券取引所の決算短信・四半期決算短信の記載事項の見直しについて」を公表し、決算短信・四半期決算短信に監査及び四半期レビューが不要であることを明確化しました。
これにより、決算短信等の意義は法定開示に対する速報にあるということを踏まえて、監査等の終了を待たずに、決算の内容が定まったと判断した時点での早期開示を行うよう要請し、「決算短信は監査の対象外」であることが明確にされました。