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BEPSの三層構造文書化制度について

2017年04月01日日本

日本をはじめBEPSの枠組に参加している各国では、各国内法改正により国別報告書 マスターファイル ローカルファイルから成る移転価格文書化ルール(三層構造文書化制度)の整備を進めています。

日本でも平成28年度税制改正により、移転価格文書が見直され、平成2841日以後に開始する事業年度から、最終親会社の直前事業年度の連結総収入金額 が1,000 億円以上の多国籍企業グループに属する納税者(構成会社等)については、新たな規則の対象になります。3月決算の最終親会社を有する多国籍企業グループに属する内国法人、外国法人の支店および恒久的施設では、新たな規則が今期から適用されるため、子会社所在地国の規定に十分留意しつつ文書化作業を進めることが必要です。