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《関税サービス利用者の強制登録について》  

12/24/16 Saturday雅加达

对不起,此内容只适用于JP。 For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  1. 輸入者、輸出者、関税サービス管理会社による保証人(PPJK)、乙仲業者、暫定保管業者、クーリエサービス業者等の関税サービス利用者の強制的登録を規定したもの。 (自由貿易地域のサービス利用者も対象)
  2. 関税サービス利用者登録をする者は関税登録番号(NIK)が有効であり、関税支払い義務を果たしていることの確認書を、最初に取得しなければならない。
  3. 確認書受領後、オンラインで関税サービス利用者登録を行い、関税局は1営業日以内に可否の通知を行う。
  4. 関税サービス利用者は承認後、登録された関税サービス利用者登録番号を使用する。
  5. 関税局は登録後12か月間関税サービスを利用しなかった場合、登録内容の変更について届け出をしなかった場合、年次所得税通知書(過去2年)、付加価値税通知書(過去3年)を提出しなかった場合、輸出入品の実質的所有者を報告しなかった場合に、関連機関の勧告により、関税サービスを一時停止または完全停止することが出来る。