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《携行現金、支払手段の持ち込み、持ち出し開示についての法律》  

Saturday December 31st, 2016Jakarta

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  1. マネーロンダリングによる不正資金の移動を防ぐため、携行する現金、支払い手段の持ち込み、持ち出しについての許可取得、届け出について規定したもの。
  2. 1億ルピア以上の現金や支払い手段(小切手、旅行小切手、約束手形、預金証書等)をインドネシアから持ち出し、または持ち込みする場合はマネーロンダリング法(No.8Year2010) にもとづき、国際空港や港のイミグレーションポイントで,フォームに記入して、開示しなければならない。会社のために携行する場合は、その会社名も開示しなければならない。
  3. 1億ルピア以上の現金、支払手段を持ち出す場合は、中央銀行総裁規程(No.4/8/PBI/2002) にもとづき、事前に中央銀行より承認を取得しなければならない。
  4. 換算レートは財務省が規定したレートを使用する。
  5. 携行現金に疑義がある場合、届け出があった場合、関税官は現物をチェックすることが出来る
  6. 届け出をしなかった者に対しては、資金の10%の罰金、届け出金額を超えた携行に対しては超過金額の10%の罰金(両方とも最高3億ルピア)が課せられる。