採用情報
グローバル投資プラットフォーム
SHARE
  • 分享至Facebook
  • Tweet
LANGUAGE
CONTACT US

News/Regional information

海外最新信息

《委託輸入についての財務大臣規程》  

01/30/17 Monday雅加达

对不起,此内容只适用于JP。 For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  1. 委託輸入について旧法(No.188/PMK.04/2010)を廃止し、新たに規定したもの。
  2. 委託輸入出来る者は、関税局長より認定された郵便取扱い業者かクーリエ業者である。
  3. 関税局長より認定を受けるため、郵便取扱い業者は政府からの国際郵便事業許可証、関税サービス管理会社許可証( Pengusaha pengurusan Jasa Kepabeanan = PPJK)、暫定保管場所証書(TempatPenimpunan Sementara = TPS) を添付して申請書を関税局長宛て提出する。5営業日以内に可否が通知される。
  4. クーリエ業者は郵便サービス許可証、関税サービス許可証、TPS認定書、施設リストを添付して申請する。
  5. 委託輸入出来るものは、個人貨物、暫定輸入品、再輸出品、保税倉庫保管品などである。
  6. 1,500米ドル以下の個人貨物は委託証(Consignment Note)を提示して通関できる。
  7. 1,500米ドル以上の貨物は特別輸入届け出書(PIBK)を提出する。 (従来は全ての委託輸入に対してPIBKの提出が求められていた)
  8. 100米ドル未満の貨物40グラムまたは40本以内のタバコ350ミリリットル以下のアルコール飲料に対して輸入税は免除される。免税対象以外の100~1,500米ドルの貨物に対しては7.5%の輸入税が課せられる。それ以上の場合は破棄されるか、関税局長が決定する輸入税が課せられる。