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《オンライン融資取引サービスについての金融サービス庁長官規程》  

2016年12月29日ジャカルタ

  1. オンライン個人融資取引サービス(Peer to Peer (P2P) Lending Service)について規定したもの。
  2. P2P融資取引を構成するのは、貸し手と借り手の間に入りオンラインで融資取引を仲介サービスするプロバイダー(Providers)、貸し手(Lenders)、借り手(Borrowers)の3者である。
  3. P2P融資取引は貸し手と借り手間の契約、貸し手とプロバイダー間の契約により行われる。取引のためエスクロー口座またはバーチャル口座が開設される。
  4. プロバイダーになれるのは有限責任会社(PT)か協同組合である。プロバイダーの外資保有比率は85%までで、最低払込資本金は登録時10億ルピア、ライセンス取得時は25億ルピアである。
  5. P2P融資取引サービスを提供するものは、金融サービス庁に登録しなければならない。既にビジネスをしているプロバイダーは2017年6月末までに登録しなければならない。
  6. またプロバイダーは登録後1年以内に金融サービス庁へ申請し、ライセンスを取得しなければならない。
  7. プロバイダーは月次、四半期、年次報告書を金融サービス庁へ提出しなければならない。
  8. プロバイダーは1年以上経験のあるコンピュータ技術者を保持し、取締役、コミサリスは少なくとも1年の金融機関勤務経験者でなければならない。
  9. 外国人、外国法人は貸し手にはなれるが、借入人になることは出来ない。貸し付け額の上限は20億ルピアである。(外貨は認められない)。