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《オンライン融資取引サービスについての金融サービス庁長官規程》  

12/29/16 Thursday雅加达

对不起,此内容只适用于JP。 For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  1. オンライン個人融資取引サービス(Peer to Peer (P2P) Lending Service)について規定したもの。
  2. P2P融資取引を構成するのは、貸し手と借り手の間に入りオンラインで融資取引を仲介サービスするプロバイダー(Providers)、貸し手(Lenders)、借り手(Borrowers)の3者である。
  3. P2P融資取引は貸し手と借り手間の契約、貸し手とプロバイダー間の契約により行われる。取引のためエスクロー口座またはバーチャル口座が開設される。
  4. プロバイダーになれるのは有限責任会社(PT)か協同組合である。プロバイダーの外資保有比率は85%までで、最低払込資本金は登録時10億ルピア、ライセンス取得時は25億ルピアである。
  5. P2P融資取引サービスを提供するものは、金融サービス庁に登録しなければならない。既にビジネスをしているプロバイダーは2017年6月末までに登録しなければならない。
  6. またプロバイダーは登録後1年以内に金融サービス庁へ申請し、ライセンスを取得しなければならない。
  7. プロバイダーは月次、四半期、年次報告書を金融サービス庁へ提出しなければならない。
  8. プロバイダーは1年以上経験のあるコンピュータ技術者を保持し、取締役、コミサリスは少なくとも1年の金融機関勤務経験者でなければならない。
  9. 外国人、外国法人は貸し手にはなれるが、借入人になることは出来ない。貸し付け額の上限は20億ルピアである。(外貨は認められない)。