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FCGグループの海外最新情報をお届けします。

《電子商取引プラットフォーム・プロバイダー、店主の責任についての情報通信大臣通達》  

2016年12月30日ジャカルタ

  1. 消費者保護強化のため、UGCプラットフォーム(User-Generated Content Platform) を利用して、電子商取引や金融取引を提供するプラットフォーム・プロバイダーや、プラットフォームの商品販売業者、金融業者の責任等を規定したもの。
  2. UGCプラットフォームで取引が違法とされるのは、武器、武器関連製品、禁止薬物、保護植物(Flora andFauna)、禁止通信ディバイス、危険化学物質、補助金付き住宅、違法健康関連商品などである。
  3. 取引が禁止されているものは、宝くじ、ギャンブル、ポルノ、侮辱的、差別的コンテンツ、恐怖を与えるコンテンツ、知的財産侵害コンテンツ、ハッキング、マネーロンダリング関連サービス、人身売買、タバコ製品等である。
  4. プラットフォーム・プロバイダーは、電子商取引を提供する場合、プラットフォームの商品販売業者、金融業者と書面で契を締結しなければならない。商品販売業者等へ違法、禁止取引の詳細を通知しなければならない。
  5. プラットフォーム・プロバイダーは違法、禁止取引が行われた場合、違法取引は1日以内、禁止取引は7日以内、知的財産侵害などは14日以内に画面の消去またはブロックを行い、その旨の表示を行わなければならない。プロバイダーはコンテンツについての評価やモニタリングを行わなければならない。