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《会社犯罪の処理手続きについての最高裁規程》  

2016年12月29日ジャカルタ

  1. 会社犯罪の責任範囲、処理手続きおよび賠償支払い等の手続きについて規定した法令がなかったため、新たに規定したもの。会社の責任が明確化され、重くなっている。
  2. 雇用契約またはその他口頭、書面で会社のために業務を行う従業員が、会社のために共同して、または単独で犯した犯罪の賠償責任は会社に帰せられる。
  3. 犯罪による利益や便益が会社に与えられるもの、犯罪が行われることを会社が認めていた場合、犯罪が行われないよう適切な予防措置が会社により取られなかった場合、会社が犯罪による債務を負う。
  4. 親会社、子会社、兄弟会社が上記3)の犯罪に係わっていた場合は、それぞれの関与度合いにより債務を負担する。犯罪が行われた後に会社が併合、買収された場合は、新会社は株式の持分に応じた責任を負う。犯罪が行われた後に会社が分割された場合は、分割割合に応じ債務を負担する。犯罪が行われた後に会社が清算された場合は、債権者の検事は清算手続きの中断を裁判所へ申し立てすることが出来る。
  5. 会社が清算された後に犯罪が発覚した場合は、債権者は元取締役、相続人、資産を管理している者等に対し、残余財産から補償するよう求めることが出来る。会社の資産押収はインドネシア犯罪手続き綱領(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) にもとづいて行われる。
  6. 継続している会社の場合は現取締役が、買収の場合は買収した会社の取締役が、分割された会社の場合は分割された会社の取締役が、清算会社の場合は管財人が法的当事者となる。
  7. 本件に対する違反に対しては、罰金、補償支払い、現状回復費用負担等の追加罰金、判決にもとづいた規律ある協力手段実施義務が与えられる。
  8. 罰金は判決後30日以内に支払わなければならない。支払いがなされない場合は規定にもとづいた禁固刑が与えられる。