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《関税サービス利用者の強制登録についての関税・物品局長規程》  

2017年03月01日ジャカルタ

  1. 関税利用者の強制登録についての財務大臣規定の具体的ガイドラインについて規定したもの。納税番号(NPWP)が関税登録番号(NIK)に利用されるようになった。
  2. 輸入者、輸出者、関税サービス管理会社である保証人(PPJK)、乙仲業者、暫定保管業者(Tempat Penimbunan Sementara = TPS)、クーリエサービス業者(Perusahaan Jasa Titipan= PJT) 等の関税サービス利用者は関税オンラインサービス利用者登録を行わなければならない。(従来は暫定保管業者とクーリエサービス業者は対象に入っていなかった)
  3. サービス利用者はオンラインで関税物品局長に対し、納税番号証等を添付して申請する。局長は1営業日以内に申請対象者に該当するかの可否を決定し、可の場合は書類のチェックを行い、1営業日以内に登録の可否を通知する。承認された者は登録番号(=納税番号)を受け取る。
  4. 外国政府機関、国際機関のインドネシア勤務者の携行品、サンプル品、研究開発目的のものや運輸許可を持たない外国乙仲業者、国内運搬業者、自己輸入、自己輸出のものは登録の対象外である。(免除対象拡大)
  5. 関税サービス管理会社である保証人(PPJK)は利用する税関の規模に応じ50~250百万ルピアの保証状(現金、銀行保証状、保険会社保証状)を出さなければならない。