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Tuesday January 31st, 2017Jakarta
3.年商、人材の有用性、財務状況、建設機器保状況等により中規模、大規模会社に分類される。分類の詳細については追加規程で規定される。大企業はハイリスク、ハイコスト、高技術事業のみ従事できる。
4.インドネシア人個人が建設業を行うためには事業登録証明書(Tanda Daftar Usaha Perseorangan)を取得しければならない
5.建設業を行う者は、建設事業ライセンス(Izin Usaha Jasa Konstruksi = IUJK)を取得しなければならない。
6.また建設業を行う者は、公共事業・住宅省が指名した建設業協会より、建設会社証明書(Sertifikat Badan Usaha = SBU) を取得しなければならない。(これまではLPJK (Lembaga pengembangan Jasa Konstruksi) より取得していた。)新たに指名するまでは従来通りLPJKよりSBUを取得する。
7.中規模、大規模会社は、過去のプロジェクト実績、サービス提供先会社名等を、記載した専門技術(新規規定)者登録を行ない、専門技術者登録証(Tanda Daftar Pengalaman = TDPN)を取得しなければならない.。
8.外国建設駐在員事務所(BUJKA)はIUJK,SB を取得し、共同事業(Joint Operation)によりインドネシア企業と事業を行わなければならない。
9.外国建設駐在員事務所はハイリスク、ハイコスト、高技術事業のみ従事できる。
10.外国建設駐在員事務所の所長はインドネシア人でなければならない。またインドネシア人従業員は外国人従業員よりも多くなければならない。(第33条)
11.建設事業を行う者は技術能力試験合格証(Sertifikat Kompensasi Kerja =SKK)を取得した技術者を雇用しなけらばならない。(従来はSKA資格の取得者であった)
12.技術者は公共事業・住宅省へ提供サービス内容、サービス提供先等を記載した職業経験を登録し、商業経験登録証(Tanda Daftar Pengalaman Professonal =TDPP) を取得しなければならない。(新規程)
13.建設サービス契約書はインドネシア語で作成されなければならない。外国会社の場合はインドネシア語と英語で作成されなければならない。正本はインドネシア語となる。
14.今後2年以内に詳細について、補足についての規程が発行される。