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《商標の登録についての法務人権省大臣規程》  

Monday January 30th, 2017Jakarta

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  1. 商標法改正(No.20Year2016)にともない、商標の登録について規定したもの
  2. 商標を登録する者は、国籍、商標が最初に登録された国名、カラーの商標ラベル、ニース合意に もとづいた製品、サービスの分類を記載した申請書、商標権所有者の宣誓書、優先権のある場合はそのエビデンス、登録料支払い証を法務人権省へ、オンラインまたはハードコピーで提出する。
  3. 法務人権省は2ヶ月の告知期間を設定し、異議申し立てを受け付ける。登録申請後15日以内に書類をチェックし、30日以内に追加、訂正書類がある場合は要請し、申請者は2ヶ月以内に修正、追加書類を提出する。書類受領後150日以内に審査が終了し、商標は登録される。
  4. 国家理念、公共道徳、社会規範に反するもの、提供している商品やサービスに誤解を与えるもの、一般的な名前やデザイン、既に類似の商標が登録されている場合、同じ商品、サービスを提供している企業の商標と類似している場合、地理的表示マークとして登録されているものは、申請が却下される。ただし類似商標を登録している者からの承諾書がある場合は却下されない。
  5. 有名な略称、肖像、国旗、国章、国際機関名、徽章に類似したものも却下される。
  6. 商標の有効期限6カ月前までに、商標が使用されていることの宣誓書を添えて申請すれば、2カ月以内に承認され、商標の延長が告知される。
  7. 商標を譲渡する場合は、譲渡契約書、遺言書、相続証明書、譲受人の会社定款等を添えて申請する。申請受理後15日以内に書類がチェックされ、不完全な場合は30日以内に修正要請が出され、申請者は3か月以内に修正書類を提出する。受領後6ヶ月以内に登録が完了され、譲渡の告知が行われる。
  8. 複数の類似した商標を登録している者は、当該商標を単一の者へしか譲渡できない。
  9. グループ、複数名により共有される商標を登録することもできる。申請に必要な書類、承認条件などは通常の商標登録を同じである。