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《インターネットによるコンテンツ提供に対するPE認定についての税務総局長通達》  

Monday February 6th, 2017Jakarta

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  1. インターネットでアプリケーションやコンテンツを提供する者(Foreign Over-the-Top Service Provider = Foreign OTT Provider)に対する恒久的施設(Permanent Establishment = PE)認定について規定したもの。グーグル社のPE課税問題を受けて制定されたもの。
  2. OTTサービスは、通信サービス、金融取引、商取引、データ保存、検索、ゲーム、デリバティブを含むソーシャルメディアサービス等を提供するアプリケーションサービスと、音声、映像、漫画、音楽、ゲーム等を、インターネットを通して提供するコンテンツサービスがある。
  3. インドネシアに居住していない者、12カ月のうち183日を超えない期間滞在する者、インドネシア国内で設立されていない企業が、インドネシアで業務場所、支店、事務所、オフィス、作業場、倉庫、販売促進を行う空間サーバー、データセンター、電子ディバイス(コンピュータ・プログラムを有するもの)等を有している場合は恒久的施設 ( Bentuk Usaha Tetap = BUT) と見做される。
  4. 12か月のうち60日を超えてOTTサービス提供者の従業員として、または代理人としてサービスを提供する者も恒久的施設と見做される。
  5. 恒久的施設により得られた所得に対しては法人税、海外からのサービスに対する所得税(PPH26)等、国内取引に係わる税金が課せられる。
  6. インドネシア国内にサーバーを有し、当該サーバーを通して、従業員または代理人がタイムテスト期間(60日)を超えてサービスを提供する者も恒久的施設と認定される。
  7. 租税条約を締結している国のサービス提供者は租税条約のタイムテスト期間等の規定に従い判定される。