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《税務目的の金融情報の開示についての政令 》  

05/08/17 Monday雅加达

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  1. 経済協力開発機構 (OECD) の自動的情報交換制度 (Automatic Exchange of Information = AEoI )の参加条件となる共通報告基準 (Common Reporting Standard = CRS) に6月末までに準拠する必要があるため、税務当局が金融機関への顧客情報へアクセスできる法令を制定したもの。外国人、外国企業も対象となる。
  2. これまで一般国税総則 (No.6Year1983) 35条で、税務上の調査、取り調べの必要性から、金融機関に情報提供を求める場合、財務大臣からの要請書がなければならないとされていたが、今後はそのような要請書は不要となるため、当該規程の条項は廃止された。同様な条項が規定されている銀行法(No.7Year1992)、証券法(No.81995)、穀物先物取引法 (No32Year1997) 等の関連条項も廃止された。
  3. 金融機関は共通報告基準 (CRS) に規定される、報告義務に該当する口座情報や、税務目的の口座情報を提供しなければならない。
  4. 口座情報には、口座保有者名、口座番号、金融機関名、口座残高、入金明細の情報を含む。
  5. 税務総局は必要に応じ、追加情報やエビデンスの提出を求めることが出来る。さらに租税条約を締結している国に対しては、自動的情報交換制度 (AEoI ) にとづき、締結国における納税者の追加情報やエビデンス、ステートメント等を求めることが出来る
  6. 金融機関は、口座保有者の居住性、報告義務対象者、口座の実質保有者について判定し、その判定プロセスを記録しておかなければならない。税務総局の要請がある場合、外国語文書をインドネシア語へ翻訳しなければならない。
  7. 金融機関は、報告義務対象者が情報開示を拒否した場合は、新規の口座開設、新規の取引を行ってはならない。
  8. 金融機関は、共通報告基準 (CRS)にもとづく報告 (CRS Report) を規定された期日の60日前までに、税務報告 (Tax Report) は期限の4カ月前までに提出しなければならない
  9. CRS ReportやTax Reportの提出漏れ、虚偽の報告等に対しては、個人に対しては禁固1年、10億ルピア以上の罰金、金融機関に対しては10億ルピア以上の罰金が課せられる