FCGグループの海外最新情報をお届けします。
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2017年04月06日ジャカルタ
3.情報提供に合意する顧客は「合意書」および「委任状」を金融機関に提出しなければならない。合意書には個人の場合、口座保有者名、身分証明書 (KITAS, KITAP) 、誕生日、生誕場所、住所、本国の住所、本人の署名、納税番号証 (NPWP) を記載しなければならない。会社の場合は、会社名、住所、会社支配者の名前、生年月日、生誕場所、住所、本社の住所、支配者の名前、納税番号証、署名を記載し、会社定款を添付する。
4.顧客が情報提供に合意しない場合、金融機関は、①情報提供が自動情報交換協定にもとづく旨の説明を行ない、② 合意しない旨の宣誓書 (Statement Letter) の提出を求め、③新規の取引に応じられない旨の説明をしなければならない。
5.二国間・多国間協定(CAA), OECD,G20で合意された共通報告基準(CRS)に基づいた報告は、毎年8月1日までに、金融サービス庁(OJK) へ提出されなければならない