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《 外国人の税務情報の提供についての金融サービス庁長官通達 》

Thursday April 6th, 2017Jakarta

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  1. BEPSの行動計画に規定されている自動情報交換協定( Automatic Exchange of Information = AEOI ) 促進にもとづき、二国間・多国間協定( Bilateral or Multilateral Competent Authority Agreement = CAA ) 締結国との間における、金融機関の外国人の税務情報提供について規定したもの。
  2. 金融機関はサービスを利用する外国人、外国会社についての税務関連情報(残高、契約金額、受取利息、配当収入、株売却金、対外支払い等)をインドネシア税務当局へ提供しなければならない。

FCIN②

3.情報提供に合意する顧客は「合意書」および「委任状」を金融機関に提出しなければならない。合意書には個人の場合、口座保有者名、身分証明書 (KITAS, KITAP) 、誕生日、生誕場所、住所、本国の住所、本人の署名、納税番号証 (NPWP) を記載しなければならない。会社の場合は、会社名、住所、会社支配者の名前、生年月日、生誕場所、住所、本社の住所、支配者の名前、納税番号証、署名を記載し、会社定款を添付する。

4.顧客が情報提供に合意しない場合、金融機関は、①情報提供が自動情報交換協定にもとづく旨の説明を行ない、② 合意しない旨の宣誓書 (Statement Letter) の提出を求め、③新規の取引に応じられない旨の説明をしなければならない。

5.二国間・多国間協定(CAA), OECD,G20で合意された共通報告基準(CRS)に基づいた報告は、毎年8月1日までに、金融サービス庁(OJK) へ提出されなければならない