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【6月】配当支払期限に係る規制の設定 ~配当決議後一カ月以内の支払いを~

2017年06月01日バンコク

現暫定政府は、タイ民商法典(Civil and Commercial Code)1204条に新たに第4項を追加しました(適用開始)。

当該第4項では「配当金は、株主総会開催日もしくは取締役会決議日から1カ月以内に支払わなければならい」としています。以前は、配当の支払期限については特に規制がなく、そのため配当決議を行った上で実際の支払いについては、資金繰りを見ながら支払時期を決定していた企業も多い状況でした。しかし、今後はあらかじめ資金繰りを想定しての配当決議が必要となります。

なお本条項に違反した場合には、20,000THB以下の罰金が科せられます。